[団体商標]


平成16年12月、特許庁に登録を認可された
熊野筆事業協同組合が所有する団体商標


■ 熊野筆とは?

「穂先」部分を熊野地区で製造し、
最終仕上げまでを熊野地区で行った
筆、あるいは、ブラシ


お客様に安心してお選びいただけるよう
また、産地として「生産者」「職人」を守る為、
現在、地域全体の取り組みとして、
基準の厳密性、品質管理/基準、
検査機関の設定など、
どのような体制にするべきか検討中です。
[明確な品質基準や罰則規定はまだありません]


■Takeda Brushの製品について

全製品、最終検品・品質チェックは、総て弊社で行っております。
ブラシ類の中で「熊野筆」除外品については
下記に一覧で明示させていただきます。
尚、中国製ポーチ、英国製アイラッシュコーム、イタリア製爪ヤスリ以外は
総て日本製です。


■熊野筆除外品 [ブラシ類]

これらは、弊社にて最終仕上げと品質管理を行っていますが、
「熊野筆」には、該当しません


@No.SH6サイズの馬毛100%の商品群
穂先製造の一過程[5%程度]を行ったものを中国から購入しております。
穂先の成形と仕上げは弊社で行っております。

例:No.33SETのアイシャドウブラシ(馬毛100%)が除外品に該当。

※No.SH7、No.SH9は、「熊野筆」に該当

Aアイブロウコーム(No.EB/CM)
日本で製造しておりますが、、熊野筆の技術には関係なく、
基本的に量産品の類でもある為、「熊野筆」には該当しません。

B スクリューブラシ(No.MC など)
日本で製造しておりますが、、熊野筆の技術には関係なく、
基本的に量産品の類でもある為、「熊野筆」には該当しません。

C ウレタンチップ(No.AP など)
日本で製造しておりますが、熊野筆の技術には関係なく、
基本的に量産品の類でもある為、「熊野筆」には該当しません。

D 柘植(大阪の職人の手造り)

大阪の職人による手作り品ですので「熊野筆」には該当しません。