■「熊野筆®」の販売についての基本的ルール

 ※これも知らない業者がまだまだ多いです

●「熊野筆登録業者であるどうか」については、熊野筆事業協同組合にお問い合わせください。

●Kブランド証紙が「熊野筆」である証明書(通し番号付)です

 証紙の番号を参考、組合に問い合わせいただくと 「どの業者の」 「どの製品か」 わかるようになっております。


※「竹田ブラシ」では基本的には、オリジナルブランドとして販売しつづけている経緯もあり、 Kブランド証紙については、 要望に応じて貼り付けをさせていただいております。
 (筆の里工房の、弊社の熊野筆対象製品には貼り付けてあります)



熊野筆登録業者が直接販売をする場合

@「熊野筆®」を店頭で店名と一緒に表示する事ができる

 ※例  「広島 熊野化粧筆 竹田ブラシ製作所」

 ※Kブランドマークを店の看板などでも使用ができる

 ※熊野筆以外を販売することは可 (ただしAは必須)




A基本的に「熊野筆対象商品」と「対象外商品」を明確に区別可能な状態で販売する事。

 Kブランドマーク証紙の貼り付けについては任意。

 ※ Kブランドマーク証紙貼り付け、もしくは、1本1本明示が望ましいが、 「熊野筆対象製品が大半」「熊野筆以外が大半」等の場合は、区別が可能な状態であれば問題ない。

 ※区別が困難な場合も、お客様からの問い合わせに対して明確に回答する義務がある。



熊野筆登録業者の商品を扱う販売店の場合

@製造元の名前、もしくは、熊野筆対象製品に対してのみ「熊野筆®」を使うことができる

 ※屋号に熊野筆を製造しているかのような表記はできない → 「熊野化粧筆 ○○屋(自分の会社名)」は×

 ※熊野筆以外の製品に対して「熊野筆」という言葉は使えない

 ※「熊野筆の製法・・・」等も基本的には違反



A熊野筆と名乗る製品に対しては、Kブランドマーク証紙を貼り付けてあることが原則。

 ※基本的には「熊野筆対象製品」と「対象外商品」が区別可能な状態である事

 ※「熊野筆」証紙以外の熊野筆表記パッケージを作ってはならない

 ※
「熊野筆」としてよりも、「熊野筆登録業者のオリジナルブランド製品」として販売する場合は任意となる
  →逆に言えば、Kブランドマーク証紙が貼り付けていない商品は「熊野筆」としての証明はできない。
   (ご不明な場合は、筆組合にお問い合わせください)



補足

@伝統的工芸品指定の証紙については、国の基準に基づく表記(商標とは無関係)であり、完全に熊野筆該当製品である

A化粧ブラシなどのアイブロウコームやスクリューブラシ、チップ 等は 筆ではない為、
 
  「熊野筆」には該当しないが、セットのなどに含まれる場合は備品扱いとして、セット全体は「熊野筆」扱いが可能である。